厚生労働省の「医療広告ガイドライン」更新の影響により、ヤフーの「広告掲載ガイドライン」が相当厳しくなります。
歯科医院、美容整形外科、レーシック、等々。影響範囲は広いですよ。
今回の「広告掲載ガイドライン」変更のポイントは、以下の項目が追加される点にあります。
医療法および医療広告ガイドラインで規定されている内容を遵守していること
「医療広告ガイドライン」更新によって、リスティング広告のリンク先サイトについても「広告」と見なされ、ウェブサイト上における以下のようなコンテンツが規制対象となる模様。
- 手術前後の写真等による治療効果(広告できない事項の暗示的表現)
- 著名人が当該医療機関の患者であること(優良誤認とされる広告)
- 他の医療機関と比較して優良であること(比較広告)
- 患者の体験談を紹介すること(客観的事実であると証明できない広告)
- 費用を強調すること(品位を損ねる内容の広告)
これはヤバイ。
分かる人には分かると思いますが、コンテンツを根本的に作り直したリスティング広告用のランディングページを用意しなければ、現在の医療系アカウントは全滅するんじゃないでしょうか。
そして、ビフォーアフターとか著名人とか体験談とか、現在の集客コンテンツの王道ではないですか。それ削ったらCVRどうなんの恐ろしや。
例えるならば、FIFAがいきなり「ペナルティーエリア内からのシュートは即レッドカードで退場だから夜露死苦ゥゥゥ!」と通告してきたようなものです。
しかも年明け早々(2014年1月6日)に適用開始ですから、猶予期間は一ヵ月ちょい。ワールドカップの一ヵ月前にそんなこと言われたら、さすがの名将ザッケローニでも頭抱えるっちゅうねん。
ポジティブに考えれば、すべての広告主がフラットな状態から新しい広告戦略を練り直す必要があるわけで、いち早く新たな勝ちパターンを創り上げた人が有利になるのは間違いありません。ピンチはチャンス。
ちなみに、言うまでもないことですが、ヤフーだけでなくGoogleのアドワーズ広告についても同じような審査基準が導入されるはずです。行政機関からのお達しですから。
「医療広告ガイドライン」の詳細につきましては、厚生労働省の公式PDF資料をご覧ください。
以下の辺りが重要ポイント。
インターネット上の病院等のホームページは、当該病院等の情報を得ようとの目的を有する者が、URLを入力したり、検索サイトで検索した上で、閲覧するものであり、従来より情報提供や広報として扱ってきており、引き続き、原則として広告とは見なさないこととする。
また、インターネット上のバナー広告、あるいは検索サイト上で、例えば「癌治療」を検索文字として検索した際に、スポンサーとして表示されるものや検索サイトの運営会社に対して費用を支払うことによって意図的に検索結果として上位に表示される状態にしたもの(以下「バナー広告等」という。)などでは、バナーに表示される内容や検索結果として画面上に表示される内容等については、実質的に本指針第2の1に掲げた①~③のいずれの要件も満たす場合には、広告として取り扱うこと。
この場合、バナー広告等にリンクしている病院等のホームページについても、バナー広告等と一体的な関係にあることによって一般人が容易に認知できる状態にあることから、本指針第2の1に掲げた③の要件を満たすものであり、更に同1に掲げた①及び②の要件を満たす場合には、広告として取り扱うこと。
すなわち、ウェブサイト単体では「広告」に該当しない(=問題ない)が、リスティング広告のランディングページに指定したら「広告」の一部になるよ、ということです。
厚生労働省のFAQページについても、近いうちに更新されると思われます。