Yahoo!プロモーション広告の公式ラーニングポータルにおいて、「景品表示法」に関連する「広告掲載基準」について説明した記事が公開されています。
「比較広告」「情報商材」「比較サイト」に関して、それぞれ個別の掲載基準の詳細が説明されていますが、すべてに共通する2つのポイントがあります。
- 商品やサービスについて、実際よりも優良であると偽って宣伝してはならない
- 競合他社の商品やサービスと比較して、事実に相違して著しく優れているかのように偽って宣伝してはならない
要するに、「景品表示法」が定める「優良誤認」に該当する広告表現はダメということです。当然と言えば当然なのですが、やはり実情よりも優れているとウソをつくのは問題ですよね。
ソフトバンクモバイルのスポンサードサーチ広告が掲載されておりますが、これは「実際よりも優良であると偽って宣伝」しているわけではない証拠という認識でよろしいのでしょうか。