競合の「指名系ワード」へのリスティング広告入札をヤフーが推奨?

ヤフーが「ゴールデンウィーク対策用」の検索広告キーワードパックを公開しました。

早速ダウンロードして確認しているのですが、少々気になる点が。

人材サービス・求人 関連キーワード

いわゆる「指名系ワード」が大量に含まれていますが、検索広告で入札しても問題ないのか?

指名系ワード = 社名や商品名といった、高いコンバージョン率が期待できるキーワード

一般的に言って、競合他社の「指名系ワード」に対する検索広告の入札は「商標権」の侵害云々という話に発展することもあるため、その手法は「黒に近い灰色」といった領域に属します。

ですが、今回ヤフーは公式のキーワードパックで競合他社の「指名系ワード」への入札を推奨してきていると。

これは何を意味するのか?

もしかすると、競合の「指名系ワード」への入札は基本的に黙認しますよ、というヤフーの意思の表れなのかもしれません。

登録商標について

商標は、商品やサービスに付された標章であって、商標権は出願の際に特定された指定商品(指定役務)に関して当該商標を排他的に使用できる権利に過ぎません。よって、単に自身の登録商標を他者が入札しているという行為だけをもって商標権侵害は成立しません。

「検索広告へのキーワード入札=商標権の侵害」ではない、という解釈ですね。

問題があれば当事者間で解決してください、と明記してあるように、とりあえずキーワード入札してみて問題が発生したら自分で対応してね、というスタンスなのです。

以下続報。(2015/4/27)

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