医薬品のネット販売解禁について、リスティング広告屋の視点からコメント。

一般用医薬品のインターネット通販での販売が、事実上解禁されたわけですが。

「安全性」に対する不安という懸念点の半分は、既得権益を奪われる既存業界の方便でできているという面もあるかと思いますが、そういった業界の裏事情はどうであれ、今後の争点が「安全性」にあるのは紛れもない事実でしょう。

であるならば、「安全性」のアピールをリスティング広告に取り入れない手はないと考えるのがプロのリスティング広告屋としての思考。

医薬品のネット通販にリスティング広告を利用するならば、広告テキストやウェブサイト上における、「薬剤師メール24h対応」「薬剤師が問い合わせ100%対応」といった積極的な安全性アピールが、広告のクリック率やコンバージョン率に影響してくるものと予想します。

さらに言うなれば、自社の安全性への取り組みを紹介した特設ページを開設するという策が意外に効果的かもしれません。

業界は異なりますが、食材のネット通販会社による放射性物質の検査体制を紹介したページが参考になるかと。

ちなみに、医薬品販売に対する、Yahoo!リスティング広告の広告掲載ガイドラインは以下の通り。

医薬品、医薬部外品、医療機器に関する広告については、下記の掲載基準をリンク先のサイトにて満たす必要があります。

薬事法による広告表現規制については、厚生労働省による「医薬品等適正広告基準」や、以下の東京都福祉保健局の資料を参考としてください。

医薬品等の広告規制について東京都福祉保健局
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/

健康食品の取り扱いについて東京都福祉保健局
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenko_shokuhin/ken_syoku/

(1) 医薬品、(医薬部外品)の場合は、日本で承認されたものであり、医薬品(医薬部外品)と表示があること
(2) 医療機器の場合は、日本で承認された医療機器であり、医療機器承認番号の表示があること
(3) 効能効果の表示は承認された範囲とし、条件がある場合はその条件も表示すること
(4) 安全性や効能効果を保証する表現がないこと
(5) 安全性や効能効果について最大級またはこれに類する表現がないこと
(6) 医療用医薬品等については、一般人を対象としないこと
(7) 医療関係者や、研究者、一般人の認識に相当の影響を与える団体等の推薦文言がないこと
(8) 懸賞等の景品でないこと(家庭薬を見本として提供することを除く)
(9) 不安感を与えないこと

内容を簡単にまとめると、ウェブサイト上に「医薬品」である事実を明記することが広告掲載の条件。その点を遵守すれば、いわゆる「効果効能」に関する表記も問題なく認められます。(当然ながら、その医薬品に認められた範囲内でという制限はありますが)

ただし、今後、医薬品のインターネット販売が拡大すれば、トラブル防止のため、新たなガイドライン(事業者単位での広告掲載許可条件など)が策定される可能性はあります。

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