リスティング広告で「別れさせ屋」のプロモーションは可能か?

本日のヤフトピに、「別れさせ屋」の話題が掲載されていましたが。

「別れさせ屋」の業務が公序良俗に反するかどうか、現時点における法律屋の見解は「黒に近いグレー」である模様です。

では、リスティング広告の掲載という視点から見た場合はどうか?

以下は、Yahoo!プロモーション広告の広告掲載ガイドライン。

探偵業に関する広告については、下記の掲載基準をリンク先のサイトにて満たす必要があります。

(1) 探偵業法による届出番号が表示されていること
(2) 出生地、出生に関する調査を行っていないこと
(3) 預貯金残高、ローン残高などの財産に関する調査を行っていないこと
(4) 盗聴、盗撮など違法行為による調査を行っていないこと
(5) 工作行為(別れさせ工作、退職に追い込む工作)などをしていないこと

一見すると「別れさせ屋」の広告掲載はNGなのですが、意外と奥が深いのがヤフプロ広告の掲載ガイドライン。上記のガイドラインを注意深く読むと分かりますが、ガイドライン違反の判断基準は「別れさせ」業務そのものではなく、「工作行為」をしているかどうかなのです。

では、実際の広告掲載はどうなっているのでしょうか?

検索クエリー「別れさせ屋」の例がこちら。

別れさせ屋

広告掲載されてますね。

これらの広告は、掲載審査においてリンク先URLを根掘り葉掘りチェックされていると思われますが、「工作行為を伴わない」という条件ならば、「別れさせ」業務自体については広告掲載することも可能という実例です。(もしくは単なる審査漏れ)

では、なぜ「別れさせ」業務そのものを広告掲載ガイドライン違反にしないのか?

理由として挙げられるのは、そこまで踏み込んでしまうと、

「離婚問題を扱う弁護士」のウェブサイトが広告掲載ガイドライン違反になってしまう。

というジレンマが発生するためです。

さらに突っ込んだ話をするならば、「弁護士」も「探偵」もリスティング広告に多額の広告費を投じてくれる「お得意様」であるため、「必要最低限の規制」で済ませたいというヤフー側の事情も透けて見えるわけです。

ちなみに、アドワーズはもっとユルイ。

別れさせ屋 アドワーズ

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