Yahoo!プロモーション広告のスタッフブログが「無効クリック」に触れてきたので勝手に補足

Yahoo!プロモーション広告の公式ラーニングポータルで更新されている「スタッフブログ」(ヤフーの中の人が書いてるブログ)が、「無効クリック」対策の取り組みについて言及しています。

ヤフーが自ら能動的に「無効クリック」の話題を持ち出すことは珍しいのですが、関連する問い合わせが集中したのかも。

同様の情報については、アドワーズを展開するGoogleもweb上に公開しています。

上記の最後のリンクで明示されているように、Googleは広告主からのリクエストによる「無効クリック調査」を受け付けています。

では、Yahoo!プロモーション広告の場合は?

Googleのような「無効クリック調査」の手順に関する公式コンテンツは公開されていません。

しかし、一般的にはあまり知られていませんが、広告主からの問い合わせによるクリック調査そのものは行われています。

「広告取扱基本規定」の「第 7 条 (不課金クリック)」第1~3項では、以下のように述べられています。

1. ヤフーは、申込者に対して課金すべきではないと判断するクリック(以下「不課金クリック」)として独自に設定した条件に合致するクリックを自動的に検知する機能を備えたシステムを用いております。ヤフーは、広告料金を算定するにあたり、当該システムによって本件広告へのクリックを不課金クリックと認定した場合には、当該クリックに関する広告料金を申込者に請求しておりません。なお、不課金クリックとしてヤフーが独自に設定した条件については、同一IPアドレスから一定時間内に集中的にクリックされた場合などがあげられますが、その詳細はヤフーの営業秘密に該当するため一切申込者に開示されないことを、申込者は予め承諾するものとします。

2. ヤフーは、第1項の規定にもかかわらず、自らの判断または申込者からの申告により、特定のクリックについて独自に調査する場合があります。その結果、本件広告へのクリックが不課金クリックであるとヤフーが判断し、かつ当該不課金クリックに基づく広告料金を申込者より受領している場合、ヤフーは、当該広告料金を上限として、ヤフーの独自の判断により申込者に返金する場合があります。

3. 前項によるクリックに関する申込者からの申告は、該当するクリックがなされた日から60日以内に行わなければ、ヤフーが請求した広告料金の金額が確定するものとします。

要約すると、対象のクリック発生から「60日以内」に申告すれば、「無効クリック調査」を受け付けてもらえる可能性があるということです。

なお、無効クリック調査を依頼する際に必要となる各種情報や「証拠」については、Googleの例を参考にするのがよいかと思います。

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