「薬用化粧品」の広告掲載審査について、実際に審査を行っていた立場から補足しておく。

ヤフーが公開した「薬用化粧品」の広告掲載審査ガイドラインについて。

元オーバーチュア(現Yahoo!プロモーション広告)の掲載審査チームで、実際に「広告審査」を行っていた者として一言コメントしておきますが、

「薬用化粧品」については、ウェブサイト上に「医薬部外品」と明記する必要があります。

関連する広告掲載ガイドラインの詳細はこちら。

(1) 医薬品、(医薬部外品)の場合は、日本で承認されたものであり、医薬品(医薬部外品)と表示があること

「医薬部外品」の表記がない場合、そもそも商材が「薬用化粧品」なのかどうかが不明であるため、通常の「化粧品」と同じ掲載基準で審査されます。つまりは「薬用化粧品」として許可されている効果効能の記述であっても、薬事法違反として「掲載不可」になる可能性が高いということ。

もしくは、それなりに世に知られた商材の場合には、「医薬部外品」の表記がないことを理由として「掲載不可」というパターンもあります。そのあたりはケースバイケース。

したがって、何はともあれ「医薬部外品」と商品ページに明記すべし。具体的な薬事表現に関するOK&NGはそこから先の話です。

そもそも「医薬部外品」と明記しない広告主なんているの? と疑問に思われる方。実際には表記の不備が結構あるのですよ。数え切れないほど「掲載不可」にしてきましたから。

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